①会社による政党への寄付は、会社の役割を果たすためになされたものである限り、定款の目的の範囲内の行為である。
②憲法3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものであるから、会社は、公共の福祉に反しないかぎり、政治的行為の自由の一環として、政党に対する政治資金の寄附の自由を有するといわざるを得ず、これをもって国民の参政権を侵害するということはできない。
②憲法3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものであるから、会社は、公共の福祉に反しないかぎり、政治的行為の自由の一環として、政党に対する政治資金の寄附の自由を有するといわざるを得ず、これをもって国民の参政権を侵害するということはできない。