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憲法 外国人登録令違反事件 最大判昭和30年12月14日

概要
外国人登録令は、何等人種的に差別待遇をする趣旨に出たものでない。
判例
事案:被告人が、朝鮮から渡航し、不法入国した件について、有罪判決を受けた際に、外国人登録令の合憲性が争われた。

判旨:「外国人登録令は、外国人に対する諸般の取扱の適正を期することを目的として立法されたもので、人種の如何を問わず、わが国に入国する外国人のすべてに対し、取扱上必要な手続を定めたものであり、そしてこのような規制は、諸外国においても行われていることであって何等人種的に差別待遇をする趣旨に出たものでないから論旨は理由がない。」
過去問・解説
(H28 共通 第3問 ア)
憲法は、外国人を日本国民と全く平等に扱うことまでは要求していないが、我が国に入国する全ての外国人に対し、法律により、日本国民と異なる規制を設けることは、人種的な差別をする趣旨ではなくても、憲法第14条第1項後段の「人種」による差別として許されない。

(正答)  

(解説)
外国人登録令違反事件判決(最大判昭30.12.14)は、「外国人登録令は、外国人に対する諸般の取扱の適正を期することを目的として立法されたもので、人種の如何を問わず、わが国に入国する外国人のすべてに対し、取扱上必要な手続を定めたものであり、そしてこのような規制は、諸外国においても行われていることであって何等人種的に差別待遇をする趣旨に出たものでないから論旨は理由がない。」としており、「我が国に入国する全ての外国人に対し、法律により、日本国民と異なる規制を設けることは、人種的な差別をする趣旨ではなくても、憲法第14条第1項後段の『人種』による差別として許されない。」(本肢)という趣旨の判断は示していない。
総合メモ
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