〇津市が同市体育館の建設に当たって神社神道固有の儀式に則った本件起工式(地鎮祭)を挙行したことは、宗教とかかわり合いをもつものであることを否定しえないが、その目的は建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従つた儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果は神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないのであるから、憲法20条3項により禁止される「宗教的活動」には当たらず、憲法20条3項に違反しない。
〇津市が同市体育館の建設に当たって神社神道固有の儀式に則った本件起工式(地鎮祭)を挙行したこと上記の起工式の挙行は、宗教団体に特権を与えるものともいえないから、憲法20条1項後段にも違反しない。
〇津市が本件起工式(地鎮祭)の挙行費用として7663円を支出したことは、本件起工式の目的、効果及び支出金の性質、額等から考えると、特定の宗教組織又は宗教団体に対する財政援助的な支出とはいえないから、憲法89条に違反するものではない。
〇津市が同市体育館の建設に当たって神社神道固有の儀式に則った本件起工式(地鎮祭)を挙行したこと上記の起工式の挙行は、宗教団体に特権を与えるものともいえないから、憲法20条1項後段にも違反しない。
〇津市が本件起工式(地鎮祭)の挙行費用として7663円を支出したことは、本件起工式の目的、効果及び支出金の性質、額等から考えると、特定の宗教組織又は宗教団体に対する財政援助的な支出とはいえないから、憲法89条に違反するものではない。