〇市が市有地を神社物件のために無償で提供している行為の相手方は、氏子集団であり、これは憲法89条にいう「宗教上の組織若しくは団体」に当たる。
〇市が市有地を氏子集団が管理している神社物件のために無償で提供している行為は、憲法89条前段の禁止する公の財産の利用提供に当たり、ひいては憲法20条1項後段の禁止する宗教団体に対する特権の付与にも該当するから、違憲である。
〇市長において上記行為による違憲状態を解消するために他に選択することのできる合理的で現実的な手段が存在する場合には、市長が神社物件の撤去及び土地明渡請求という手段を講じていないことは、財産管理上直ちに違法との評価を受けるものではない。
〇市が市有地を氏子集団が管理している神社物件のために無償で提供している行為は、憲法89条前段の禁止する公の財産の利用提供に当たり、ひいては憲法20条1項後段の禁止する宗教団体に対する特権の付与にも該当するから、違憲である。
〇市長において上記行為による違憲状態を解消するために他に選択することのできる合理的で現実的な手段が存在する場合には、市長が神社物件の撤去及び土地明渡請求という手段を講じていないことは、財産管理上直ちに違法との評価を受けるものではない。