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憲法 食糧緊急措置令違反事件 最大判昭和24年5月18日
概要
食糧管理法所に基づく命令による主要食糧の政府に対する売渡に関し、これを為さざることを煽動することは、政府の政策を批判し、その失政を攻撃するに止るものではなく、国民として負担する法律上の重要な義務の不履行を慫慂し、「公共の福祉」(憲法12条)を害するものであるから、憲法の保障する言論の自由の限界を逸脱し、社会生活において道義的に責むべきものであるから、これを犯罪として処罰する法規は憲法に違反しない。
判例
事案:「主要食糧ノ政府ニ対スル売渡ヲ為サザルコトヲ扇動」することを処罰する旨の食糧緊急措置令11条の憲法21条1項違反が問題となった。
判旨:「新憲法の保障する言論の自由は、旧憲法の下において、日本臣民が「法律の範囲内ニ於テ」有した言論の自由とは異なり、立法によつても妄りに制限されないものであることは言うまでもない。しかしながら国民はまた、新憲法が国民に保障する基本的人権を濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うのである(憲法12条)。それ故、新憲法下における言論の自由といえども、国民の無制約な恣意のまゝに許されるものではなく、常に公共の福祉によつて調整されなければならぬのである。所論のように、国民が政府の政策を批判し、その失政を攻撃することは、その方法が公安を害せざる限り、言論その他一切の表現の自由に属するであらう。しかしながら、現今における貧困なる食糧事情の下に国家が国民全体の主要食糧を確保するために制定した食糧管理法所期の目的の遂行を期するために定められたる同法の規定に基く命令による主要食糧の政府に対する売渡に関し、これを為さゞることを煽動するが如きは、所論のように、政府の政策を批判し、その失政を攻撃するに止るものではなく、国民として負担する法律上の重要な義務の不履行を慫慂し、公共の福祉を害するものである。されば、かゝる所為は、新憲法の保障する言論の自由の限界を逸脱し、社会生活において道義的に責むべきものであるから、これを犯罪として処罰する法規は新憲法第21条の条規に反するものではない。」
過去問・解説
(H19 司法 第7問 小問2第1肢改題)
「主要食糧の政府に対する売渡を為さざることを煽動したる者」を処罰する食糧緊急措置令の規定が憲法21条に違反しないとした判決(最大判昭和24年5月18日 犯罪の扇動と表現の自由)の解釈手法は、泉佐野市市民会館事件判決(最判平成7年3月7日)の「このように限定して解する限り、当該規制は、他の基本的人権に対する侵害を回避し、防止するために必要かつ合理的なものとして、憲法第21条に違反するものではない。」と同様である。
「主要食糧の政府に対する売渡を為さざることを煽動したる者」を処罰する食糧緊急措置令の規定が憲法21条に違反しないとした判決(最大判昭和24年5月18日 犯罪の扇動と表現の自由)の解釈手法は、泉佐野市市民会館事件判決(最判平成7年3月7日)の「このように限定して解する限り、当該規制は、他の基本的人権に対する侵害を回避し、防止するために必要かつ合理的なものとして、憲法第21条に違反するものではない。」と同様である。
(正答) ✕
(解説)
食糧緊急措置令違反事件判決(最大判昭24.5.18)は、「国民はまた、新憲法が国民に保障する基本的人権を濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うのである(憲法12条)。」とした上で、「食糧管理法…の規定に基く命令による主要食糧の政府に対する売渡に関し、これを為さゞることを煽動するが如きは、所論のように、政府の政策を批判し、その失政を攻撃するに止るものではなく、国民として負担する法律上の重要な義務の不履行を慫慂し、公共の福祉を害するものである。されば、かゝる所為は、新憲法の保障する言論の自由の限界を逸脱し、社会生活において道義的に責むべきものであるから、これを犯罪として処罰する法規は新憲法第21条の条規に反するものではない。」としており、同法所定の「主要食糧ノ政府ニ対スル売渡ヲ為サザルコトヲ扇動」することは「言論…の自由」(憲法21条1項)の保護範囲外であると解している。したがって、本判決は、禁止の対象となっている同法所定の「主要食糧ノ政府ニ対スル売渡ヲ為サザルコトヲ扇動」することが「言論…の自由」(憲法21条1項)として保障されることを前提として、規制範囲を合憲限定解釈により絞り込むことにより食糧緊急措置令11条を合憲としているわけではない。
食糧緊急措置令違反事件判決(最大判昭24.5.18)は、「国民はまた、新憲法が国民に保障する基本的人権を濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うのである(憲法12条)。」とした上で、「食糧管理法…の規定に基く命令による主要食糧の政府に対する売渡に関し、これを為さゞることを煽動するが如きは、所論のように、政府の政策を批判し、その失政を攻撃するに止るものではなく、国民として負担する法律上の重要な義務の不履行を慫慂し、公共の福祉を害するものである。されば、かゝる所為は、新憲法の保障する言論の自由の限界を逸脱し、社会生活において道義的に責むべきものであるから、これを犯罪として処罰する法規は新憲法第21条の条規に反するものではない。」としており、同法所定の「主要食糧ノ政府ニ対スル売渡ヲ為サザルコトヲ扇動」することは「言論…の自由」(憲法21条1項)の保護範囲外であると解している。したがって、本判決は、禁止の対象となっている同法所定の「主要食糧ノ政府ニ対スル売渡ヲ為サザルコトヲ扇動」することが「言論…の自由」(憲法21条1項)として保障されることを前提として、規制範囲を合憲限定解釈により絞り込むことにより食糧緊急措置令11条を合憲としているわけではない。