①駅構内において、他の数名と共に、同駅係員の許諾を受けないで乗降客らに対しビラ多数枚を配布して演説等を繰り返したうえ、同駅の管理者からの退去要求を無視して約20分間にわたり同駅構内に滞留した被告人4名の本件各所為につき、鉄道営業法35条及び刑法130条後段の各規定を適用してこれを処罰しても、憲法21条1項に違反するものでない。
②伊藤正己裁判官の補足意見は、㋐ビラ配布には社会における少数者の意見を他人に伝える最も簡便で有効な手段の一つとしての意義があるから、これによる侵害が不当であるかは、ビラ配布の意見・主張の有効な伝達手段としての価値とそれを規制することで確保される利益とを具体的状況のもとで較量して判断するべきこと、㋑この利益衡量の際には、一般公衆が自由に出入りできるパブリック・フォーラムは表現のための場として役立つという機能を有するから、そこにおける「表現の自由」の保障に可能な限り配慮する必要があるということを述べた。
②伊藤正己裁判官の補足意見は、㋐ビラ配布には社会における少数者の意見を他人に伝える最も簡便で有効な手段の一つとしての意義があるから、これによる侵害が不当であるかは、ビラ配布の意見・主張の有効な伝達手段としての価値とそれを規制することで確保される利益とを具体的状況のもとで較量して判断するべきこと、㋑この利益衡量の際には、一般公衆が自由に出入りできるパブリック・フォーラムは表現のための場として役立つという機能を有するから、そこにおける「表現の自由」の保障に可能な限り配慮する必要があるということを述べた。