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憲法改正
第96条
条文
第96条(改正の手続、その公布)
① この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
① この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
過去問・解説
(H18 司法 第14問 ア)
国会が発議した憲法改正案は国民の承認を得なければならないが、憲法上は、必ず特別の国民投票が実施されなければならないわけではなく、例えば、参議院議員通常選挙の際に国民の投票を求めることも認められている。
国会が発議した憲法改正案は国民の承認を得なければならないが、憲法上は、必ず特別の国民投票が実施されなければならないわけではなく、例えば、参議院議員通常選挙の際に国民の投票を求めることも認められている。
(正答) 〇
(解説)
憲法96条1項前段は、「憲法の改正は、…国会が、これを発議し、国民…の承認を経なければならない」と規定している。そして、その承認は「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において」行われれる必要がある(同項後段)。したがって、「国会の定める選挙」である参議院議員通常選挙の際に国民の投票を求めることも認められる。
憲法96条1項前段は、「憲法の改正は、…国会が、これを発議し、国民…の承認を経なければならない」と規定している。そして、その承認は「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において」行われれる必要がある(同項後段)。したがって、「国会の定める選挙」である参議院議員通常選挙の際に国民の投票を求めることも認められる。
(H30 共通 第15問 ウ)
憲法改正の発議及び予備費支出の承諾については、議決において衆議院の優越はなく、両議院の議決は対等である。
憲法改正の発議及び予備費支出の承諾については、議決において衆議院の優越はなく、両議院の議決は対等である。
(正答) 〇
(解説)
憲法96条1項は、憲法改正の発議について、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」が必要であると規定している。また、憲法87条2項は、予備費支出の承諾は、「内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない」と規定している。したがって、憲法改正の発議及び予備費支出の承諾については、議決において衆議院の優越はなく、両議院の議決は対等である。
憲法96条1項は、憲法改正の発議について、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」が必要であると規定している。また、憲法87条2項は、予備費支出の承諾は、「内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない」と規定している。したがって、憲法改正の発議及び予備費支出の承諾については、議決において衆議院の優越はなく、両議院の議決は対等である。
(R3 予備 第10問 ウ)
参議院の緊急集会は、原則として国会の権能に属する全ての事項を扱うことができるが、各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議が必要とされている憲法改正の発議を行うことはできない。
参議院の緊急集会は、原則として国会の権能に属する全ての事項を扱うことができるが、各議院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議が必要とされている憲法改正の発議を行うことはできない。
(正答) 〇
(解説)
憲法96条1項は、憲法改正について、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議」すると規定している。そして、内閣が参議院の緊急集会を求めることができるのは、「国に緊急の必要があるとき」(憲法54条2項但書)に限られるが、憲法改正はこれに当たらない。したがって、参議院の緊急集会は、憲法改正の発議を行うことができない。
憲法96条1項は、憲法改正について、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議」すると規定している。そして、内閣が参議院の緊急集会を求めることができるのは、「国に緊急の必要があるとき」(憲法54条2項但書)に限られるが、憲法改正はこれに当たらない。したがって、参議院の緊急集会は、憲法改正の発議を行うことができない。
(R4 司法 第20問 イ)
憲法改正は、国会が発議し、国民の承認を経ることによって成立するもので、国民主権に関わることから、特別の国民投票又は直近の衆議院議員総選挙の際に行われる投票においてその過半数の賛成を必要とする。
憲法改正は、国会が発議し、国民の承認を経ることによって成立するもので、国民主権に関わることから、特別の国民投票又は直近の衆議院議員総選挙の際に行われる投票においてその過半数の賛成を必要とする。
(正答) ✕
(解説)
憲法96条1項は、憲法改正の承認について、「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において」行われる必要があると規定している。したがって、衆議院議員総選挙に限られない。
憲法96条1項は、憲法改正の承認について、「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において」行われる必要があると規定している。したがって、衆議院議員総選挙に限られない。
(R6 司法 第20問 ア)
憲法改正の手続は国会の発議により始まるが、国会法によれば、憲法改正原案の発議は、衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要することとされ、法律案を発議する場合よりも、賛成議員数が加重されている。
憲法改正の手続は国会の発議により始まるが、国会法によれば、憲法改正原案の発議は、衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要することとされ、法律案を発議する場合よりも、賛成議員数が加重されている。
(正答) 〇
(解説)
憲法96条1項は、「この憲法の改正は、…国会が、これを発議」すると規定している。そして、国会法68条の2は、「議員が日本国憲法の改正案の原案を発議するには、…衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要する。」と規定している。他方、法律案の発議は「衆議院においては議員20人以上、参議院においては議員10人以上の賛成」で足りることから(国会法56条)、賛成議員数が加重されているといえる。
憲法96条1項は、「この憲法の改正は、…国会が、これを発議」すると規定している。そして、国会法68条の2は、「議員が日本国憲法の改正案の原案を発議するには、…衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要する。」と規定している。他方、法律案の発議は「衆議院においては議員20人以上、参議院においては議員10人以上の賛成」で足りることから(国会法56条)、賛成議員数が加重されているといえる。