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地方自治
第95条
条文
第95条(特別法の住民投票)
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
過去問・解説
(H21 司法 第14問 ウ)
国会が国の唯一の立法機関であることは、立法に対する他の国家機関の関与を必要としないことを意味するが、例外として、一の地方公共団体のみに適用される特別法については、当該地方公共団体の住民の権利義務に直接影響がある場合に限り、その団体の住民投票による同意を必要とする。
国会が国の唯一の立法機関であることは、立法に対する他の国家機関の関与を必要としないことを意味するが、例外として、一の地方公共団体のみに適用される特別法については、当該地方公共団体の住民の権利義務に直接影響がある場合に限り、その団体の住民投票による同意を必要とする。
(正答) ✕
(解説)
憲法95条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、…その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」と規定している。したがって、当該地方公共団体の住民の権利義務に直接影響がある場合に限らず、住民投票において過半数の同意を必要とする。
憲法95条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、…その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」と規定している。したがって、当該地方公共団体の住民の権利義務に直接影響がある場合に限らず、住民投票において過半数の同意を必要とする。
(R5 予備 第8問 イ)
法律は国会の議決のみで成立し、憲法上この点の例外は定められていない。
法律は国会の議決のみで成立し、憲法上この点の例外は定められていない。
(正答) ✕
(解説)
憲法95条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、…その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」と規定している。したがって、当該特別法については、国会の議決のみならず、住民投票における過半数の同意が必要であるから、同条は憲法上の例外を定めている。
憲法95条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、…その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」と規定している。したがって、当該特別法については、国会の議決のみならず、住民投票における過半数の同意が必要であるから、同条は憲法上の例外を定めている。