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国会法

第12条

条文
国会法第12条(会期の延長)
① 国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる。
② 会期の延長は、常会にあつては1回、特別会及び臨時会にあつては2回を超えてはならない。
過去問・解説
(H19 司法 第14問 イ)
憲法には、会期延長に関する規定はないが、国会法はこれについて定め、常会、臨時会及び特別会の会期延長の議決について、衆議院の優越を認めている。

(正答)  

(解説)
憲法には、会期延長に関する規定はない。また、国会法12条1項は、「国会の会期は、両議院一致の議決で、これを延長することができる」と規定している。そして、国会法13条は、会期延長の議決について、「両議院の議決が一致しないとき、又は参議院が議決しないときは、衆議院の議決したところによる」として、衆議院の優越を認めている。
総合メモ

第56条

条文
国会法第56条(議案の発議と委員会付託)
① 議員が議案を発議するには、衆議院においては議員20人以上、参議院においては議員10人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員50人以上、参議院においては議員20人以上の賛成を要する。
② 議案が発議又は提出されたときは、議長は、これを適当の委員会に付託し、その審査を経て会議に付する。但し、特に緊急を要するものは、発議者又は提出者の要求に基き、議院の議決で委員会の審査を省略することができる。
③ 委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した議案は、これを会議に付さない。但し、委員会の決定の日から休会中の期間を除いて7日以内に議員20人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。
④ 前項但書の要求がないときは、その議案は廃案となる。
⑤ 前2項の規定は、他の議院から送付された議案については、これを適用しない。
過去問・解説
(H18 司法 第17問 オ)
国会が国の唯一の立法機関である以上、議員は当然に法案をその所属する議院に提出することができるが、この議員の法案提出につき一定の人数の賛同を得ていることを要求するなどして制限を加えることは憲法上許されないのであって、実際、国会法には議員による法案提出を制限する規定はない。

(正答)  

(解説)
国会法56条1項本文は、「議員が議案を発議するには、衆議院においては議員20人以上、参議院においては議員10人以上の賛成を要する」と規定している。したがって、国会法には議員による法案提出を制限する規定がある。
総合メモ

第68条

条文
国会法第68条(会期不継続)
 会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、第47条第2項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。
過去問・解説
(H29 司法 第15問 ア)
国会の活動につき、憲法は、常会(第52条)、臨時会(第53条)、特別会(第54条第1項)というように一定の期間を単位として行う会期制を採用し、国会法は、会期内に議決に至らなかった議案は後会に継続しないという会期不継続の原則を採用している。

(正答)  

(解説)
憲法が常会(憲法52条)のほかに臨時会(憲法53条)の規定を置いていることから、憲法上会期制が予定されていると解されている(野中ほかⅡ112〜119頁)。そして、国会法68条は、「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない」と規定しており、会期不継続の原則を採用している。
総合メモ

第68条の2

条文
国会法第68条の2(憲法改正原案の発議)
 議員が日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、第56条第1項の規定にかかわらず、衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要する。
過去問・解説
(H30 司法 第20問 ア)
国会法によれば、議員が憲法改正原案を発議するには、衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要するが、その発議に当たっては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとされている。

(正答)  

(解説)
国会法68条の2は、「議員が…憲法改正案原案…を発議するには、…衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要する」と規定している。そして、国会法68条の3は、「憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする」と規定している。
総合メモ

第83条の5

条文
国会法第83条の5(送付案の継続審査)
 甲議院の送付案を、乙議院において継続審査し後の会期で議決したときは、第83条による。
過去問・解説
(R6 予備 第9問 ア)
衆議院が可決し参議院に送付された議案について、参議院が審議中に衆議院が解散した場合、 その議案は参議院で継続審査に付されることにより廃案とならず、次の会期において参議院で可決されれば成立する。

(正答)  

(解説)
国会法83条の5は、「甲議院の送付案を、乙議院において継続審査し後の会期で議決したときは、第83条による。」と規定している。会期不継続原則に基づいて、衆議院が解散された場合審議未了の法案は廃案となる。上記は両議院の議決は、同じ会期でなされる必要があることを示した条文である。
総合メモ

第109条の2

条文
国会法第109条の2(議員の退職)
① 衆議院の比例代表選出議員が、議員となつた日以後において、当該議員が衆議院名簿登載者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の2第1項に規定する衆議院名簿登載者をいう。以下この項において同じ。)であつた衆議院名簿届出政党等(同条第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下この項において同じ。)以外の政党その他の政治団体で、当該議員が選出された選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの(当該議員が衆議院名簿登載者であつた衆議院名簿届出政党等(当該衆議院名簿届出政党等に係る合併又は分割(2以上の政党その他の政治団体の設立を目的として1の政党その他の政治団体が解散し、当該2以上の政党その他の政治団体が設立されることをいう。次項において同じ。)が行われた場合における当該合併後に存続する政党その他の政治団体若しくは当該合併により設立された政党その他の政治団体又は当該分割により設立された政党その他の政治団体を含む。)を含む2以上の政党その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く。)に所属する者となつたとき(議員となつた日において所属する者である場合を含む。)は、退職者となる。
② 参議院の比例代表選出議員が、議員となつた日以後において、当該議員が参議院名簿登載者(公職選挙法第86条の3第1項に規定する参議院名簿登載者をいう。以下この項において同じ。)であつた参議院名簿届出政党等(同条第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下この項において同じ。)以外の政党その他の政治団体で、当該議員が選出された選挙における参議院名簿届出政党等であるもの(当該議員が参議院名簿登載者であつた参議院名簿届出政党等(当該参議院名簿届出政党等に係る合併又は分割が行われた場合における当該合併後に存続する政党その他の政治団体若しくは当該合併により設立された政党その他の政治団体又は当該分割により設立された政党その他の政治団体を含む。)を含む2以上の政党その他の政治団体の合併により当該合併後に存続するものを除く。)に所属する者となつたとき(議員となつた日において所属する者である場合を含む。)は、退職者となる。
過去問・解説
(H18 司法 第17問 ア)
比例代表選挙において選出された国会議員も全国民の代表であるが、国会法は、比例代表選出議員が、選出された選挙における他の名簿届出政党に所属する者になったときは退職者となると規定している。

(正答)  

(解説)
国会法109条の2第1項は、「比例代表選出議員が、…当該議員が衆議院名簿登載者…であった衆議院名簿届出政党等…以外の政党その他の政治団体で、当該議員が選出された選挙における衆議院名簿届出政党等であるもの…に所属する者となったとき…は、退職者となる」と規定している。
総合メモ

第121条

条文
国会法第121条(懲罰の手続)
① 各議院において懲罰事犯があるときは、議長は、先ずこれを懲罰委員会に付し審査させ、議院の議を経てこれを宣告する。
② 委員会において懲罰事犯があるときは、委員長は、これを議長に報告し処分を求めなければならない。
③ 議員は、衆議院においては40人以上、参議院においては20人以上の賛成で懲罰の動議を提出することができる。この動議は、事犯があつた日から3日以内にこれを提出しなければならない。
過去問・解説
(R6 司法 第14問 イ)
両議院は、各々、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができ、現行法上、公開議場における戒告、公開議場における陳謝、一定期間の登院停止及び除名の4種類の懲罰が規定されているところ、懲罰は院内の秩序の維持に関連して議員に科される制裁であり、議員の院外での行動は懲罰の対象とはならず、議員が正当な理由なく召集に応じない場合であっても懲罰の対象とはならない。

(正答)  

(解説)
憲法58条2項は、「両議院は、…院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。」と規定している。懲罰の手続きについて、国会法121条は、「各議員において懲罰事犯があるときは、議長は、先ずこれを懲罰委員会に付し審査させ」ると規定している。そして、国会法124条は、「議員が正当な理由がなくて召集日から7日以内に召集に応じないため…議長が、特に招状を発し、その招状を受け取つた日から7日以内に、なお、故なく出席しない者は、議長が、これを懲罰委員会に付する。」と規定しており、懲罰の対象となる。したがって、本肢は誤っている。
総合メモ