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地方自治

第92条

条文
第92条(地方自治の基本原則)
 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
過去問・解説
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第93条

条文
第93条(地方公共団体の機関、その直接選挙)
① 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
過去問・解説
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第94条

条文
第94条(地方公共団体の権能)
 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
過去問・解説
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第95条

条文
第95条(特別法の住民投票)
 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
過去問・解説
(H21 司法 第14問 ウ)
国会が国の唯一の立法機関であることは、立法に対する他の国家機関の関与を必要としないことを意味するが、例外として、一の地方公共団体のみに適用される特別法については、当該地方公共団体の住民の権利義務に直接影響がある場合に限り、その団体の住民投票による同意を必要とする。

(正答)  

(解説)
憲法95条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、…その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」と規定している。したがって、当該地方公共団体の住民の権利義務に直接影響がある場合に限らず、住民投票において過半数の同意を必要とする。

(R5 予備 第8問 イ)
法律は国会の議決のみで成立し、憲法上この点の例外は定められていない。

(正答)  

(解説)
憲法95条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、…その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」と規定している。したがって、当該特別法については、国会の議決のみならず、住民投票における過半数の同意が必要であるから、同条は憲法上の例外を定めている。
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