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財政法 第29条 - 解答モード
条文
財政法第29条(補正予算)
内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、補正予算を作成し、これを国会に提出することができる。
一 法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合
二 予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合
内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、補正予算を作成し、これを国会に提出することができる。
一 法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合
二 予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合
過去問・解説
正答率 : 100.0%
(H18 司法 第8問 エ)
日本国憲法には、予算と法律が不一致の場合に関する規定は設けられていない。年度途中に予算に計上されていない経費を要する法律が成立した場合、内閣は、補正予算、経費流用、予備費などの予算措置を採るべき義務を負い、当該法律の執行が緊急を要するときには、事後に国会の承認を経ることを条件に、これらの予算措置のいずれであっても内閣の責任で選択して執行することができる。
正答率 : 33.3%
(H20 司法 第18問 イ)
予算は、1会計年度における国の財政行為の準則であり、政府の行為を規律する法規範であるから、国の歳入が歳入予算に定められた金額を超えると見込まれる場合には、内閣は、補正予算を作成・提出し、国会の承認を得た上で徴収することになる。