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国会法 第121条 - 解答モード

条文
国会法第121条(懲罰の手続)
① 各議院において懲罰事犯があるときは、議長は、先ずこれを懲罰委員会に付し審査させ、議院の議を経てこれを宣告する。
② 委員会において懲罰事犯があるときは、委員長は、これを議長に報告し処分を求めなければならない。
③ 議員は、衆議院においては40人以上、参議院においては20人以上の賛成で懲罰の動議を提出することができる。この動議は、事犯があつた日から3日以内にこれを提出しなければならない。
過去問・解説
正答率 : 100.0%

(R6 司法 第14問 イ)
両議院は、各々、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができ、現行法上、公開議場における戒告、公開議場における陳謝、一定期間の登院停止及び除名の4種類の懲罰が規定されているところ、懲罰は院内の秩序の維持に関連して議員に科される制裁であり、議員の院外での行動は懲罰の対象とはならず、議員が正当な理由なく召集に応じない場合であっても懲罰の対象とはならない。

(正答)  

(解説)
憲法58条2項は、「両議院は、…院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。」と規定している。懲罰の手続きについて、国会法121条は、「各議員において懲罰事犯があるときは、議長は、先ずこれを懲罰委員会に付し審査させ」ると規定している。そして、国会法124条は、「議員が正当な理由がなくて召集日から7日以内に召集に応じないため…議長が、特に招状を発し、その招状を受け取つた日から7日以内に、なお、故なく出席しない者は、議長が、これを懲罰委員会に付する。」と規定しており、懲罰の対象となる。したがって、本肢は誤っている。

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