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財政法 第30条 - 解答モード

条文
財政法第30条(暫定予算)
① 内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。
② 暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基く支出又はこれに基く債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基いてなしたものとみなす。
過去問・解説
正答率 : 33.3%

(H25 予備 第11問 イ)
予算が新年度の開始前に成立しない場合には、内閣は、1会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を編成し、国会の議決を経ることなく執行することができる。

(正答)  

(解説)
財政法30条1項は、「内閣は、必要に応じて、1会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。」と規定している。したがって、国会の議決を経ることなく暫定予算を執行することはできない。

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