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(R6 予備 第9問 ア)衆議院が可決し参議院に送付された議案について、参議院が審議中に衆議院が解散した場合、 その議案は参議院で継続審査に付されることにより廃案とならず、次の会期において参議院で可決されれば成立する。
(正答) ✕
(解説)国会法83条の5は、「甲議院の送付案を、乙議院において継続審査し後の会期で議決したときは、第83条による。」と規定している。会期不継続原則に基づいて、衆議院が解散された場合審議未了の法案は廃案となる。上記は両議院の議決は、同じ会期でなされる必要があることを示した条文である。
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