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短答条文

第83条の5

条文
国会法第83条の5(送付案の継続審査)
 甲議院の送付案を、乙議院において継続審査し後の会期で議決したときは、第83条による。
過去問・解説
(R6 予備 第9問 ア)
衆議院が可決し参議院に送付された議案について、参議院が審議中に衆議院が解散した場合、その議案は参議院で継続審査に付されることにより廃案とならず、次の会期において参議院で可決されれば成立する。

(正答)✕

(解説)
国会法83条の5は、「甲議院の送付案を、乙議院において継続審査し後の会期で議決したときは、第83条による。」と規定している。この規定は、継続審査した送付案を後の会期で可決した場合にも、それだけでは成立せず、元の送付元の議院に改めて送付し、その議決を要することを意味する。
しかし、憲法54条2項本文は、「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。」と規定している。そして、衆議院の解散による閉会中には、国会の議決を要する議案を参議院で継続審査することはできず、本肢の議案は審議未了により廃案となる。
したがって、衆議院が可決し参議院に送付された議案について、参議院が審議中に衆議院が解散した場合、参議院で継続審査に付することはできず、次の会期において参議院の可決によって成立させることはできない。
総合メモ