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国会法 第83条の5 - 解答モード

条文
国会法第83条の5(送付案の継続審査)
 甲議院の送付案を、乙議院において継続審査し後の会期で議決したときは、第83条による。
過去問・解説
正答率 : 66.6%

(R6 予備 第9問 ア)
衆議院が可決し参議院に送付された議案について、参議院が審議中に衆議院が解散した場合、 その議案は参議院で継続審査に付されることにより廃案とならず、次の会期において参議院で可決されれば成立する。

(正答)  

(解説)
国会法83条の5は、「甲議院の送付案を、乙議院において継続審査し後の会期で議決したときは、第83条による。」と規定している。会期不継続原則に基づいて、衆議院が解散された場合審議未了の法案は廃案となる。上記は両議院の議決は、同じ会期でなされる必要があることを示した条文である。

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