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日本国憲法改正手続法 第127条 - 解答モード
条文
日本国憲法改正手続法第127条(国民投票無効の訴訟)
国民投票に関し異議がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。
国民投票に関し異議がある投票人は、中央選挙管理会を被告として、第98条第2項の規定による告示の日から30日以内に、東京高等裁判所に訴訟を提起することができる。