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日本国憲法改正手続法 第128条 - 解答モード
条文
日本国憲法改正手続法第128条(国民投票無効の判決)
① 前条の規定による訴訟の提起があった場合において、次に掲げる事項があり、そのために憲法改正案に係る国民投票の結果(憲法改正案に対する賛成の投票の数が第98条第2項に規定する投票総数の2分の1を超えること又は超えないことをいう。第135条において同じ。)に異動を及ぼすおそれがあるときは、裁判所は、その国民投票の全部又は一部の無効を判決しなければならない。
一 国民投票の管理執行に当たる機関が国民投票の管理執行につき遵守すべき手続に関する規定に違反したこと。
二 第101条、第102条、第109条及び第111条から第113条までの規定について、多数の投票人が一般にその自由な判断による投票を妨げられたといえる重大な違反があったこと。
三 憲法改正案に対する賛成の投票の数又は反対の投票の数の確定に関する判断に誤りがあったこと。
② 前項第1号の国民投票の管理執行に当たる機関には、国民投票広報協議会を含まないものとする。
① 前条の規定による訴訟の提起があった場合において、次に掲げる事項があり、そのために憲法改正案に係る国民投票の結果(憲法改正案に対する賛成の投票の数が第98条第2項に規定する投票総数の2分の1を超えること又は超えないことをいう。第135条において同じ。)に異動を及ぼすおそれがあるときは、裁判所は、その国民投票の全部又は一部の無効を判決しなければならない。
一 国民投票の管理執行に当たる機関が国民投票の管理執行につき遵守すべき手続に関する規定に違反したこと。
二 第101条、第102条、第109条及び第111条から第113条までの規定について、多数の投票人が一般にその自由な判断による投票を妨げられたといえる重大な違反があったこと。
三 憲法改正案に対する賛成の投票の数又は反対の投票の数の確定に関する判断に誤りがあったこと。
② 前項第1号の国民投票の管理執行に当たる機関には、国民投票広報協議会を含まないものとする。