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憲法 第14条 - 解答モード

条文
第14条(法の下の平等、貴族の禁止、栄典)
① すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
過去問・解説
正答率 : 93.3%

(H24 予備 第1問 エ)
性別とは男女の別をいうが、歴史的に差別されてきたのは女性であるから、憲法上は男性差別を問題にする必要はない。

(正答)  

(解説)
憲法14条1項は、「すべて国民は、…性別…により、…差別されない」と規定しており、禁止する差別を女性差別に限定していない。


正答率 : 75.0%

(H25 司法 第4問 イ)
憲法第14条第2項は、明治憲法下における華族制度と類似の制度が復活することを禁止しているから、特権を伴う世襲の身分を法律で新たに設けることは許されない。

(正答)  

(解説)
憲法14条2項は、「華族その他の貴族の制度は、これを認めない」と規定しており、貴族制度の廃止を宣明している。その趣旨には貴族制度に類似した制度が復活することを禁止することも含まれる。したがって、特権を伴う世襲の身分という、貴族制度に類似した制度を法律で新たに設けることは許されない。

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