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憲法 第20条 - 解答モード

条文
第20条(信教の自由)
① 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
③ 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
過去問・解説
正答率 : 53.8%

(H27 司法 第3問 ウ)
宗教的行為の自由は、憲法第20条第1項前段ではなく、「宗教上の行為」等に「参加することを強制されない」と規定する同条第2項により保障される。

(正答)  

(解説)
憲法20条1項前段は、「信教の自由…を保障する」と規定しており、「信教の自由」には「宗教的行為の自由」が含まれると解されている。したがって、宗教的行為の自由は、憲法20条1項前段によって保障されるのであって、同条2項によって保障されるのではない。


正答率 : 75.0%

(H27 司法 第3問 エ)
特定の宗教の宣伝や共同で宗教的行為を行うことを目的とする団体を結成する自由は、信教の自由ではなく、憲法第21条第1項の結社の自由として保障される。

(正答)  

(解説)
憲法20条1項前段は、「信教の自由…を保障する」と規定しており、「信教の自由」には「宗教的結社の自由」が含まれると解されている。したがって、結社の自由(憲法21条1項)のうち、宗教的結社については、「信教の自由」としても保障される。

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