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第21条
条文
① 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
過去問・解説
(H19 司法 第12問 ア)
日本国憲法において、政党について直接規定する条文はない。憲法第21条第1項の言論の自由の中で、政党を新たに設立する自由、政党に加入する自由、そして政党を脱退する自由が保障されている。
(正答)✕
(解説)
憲法21条1項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」の保障を規定しており、政党について直接規定していない。また、他の条文にも政党に言及するものは存在しない。したがって、本肢前段は正しい。
しかし、政党を新たに設立する自由、政党に加入する自由、政党を脱退する自由は、「言論…の自由」(憲法21条1項)ではなく、「結社…の自由」(憲法21条1項)として保障されるものである。したがって、本肢後段は誤っている。
(R8 予備 第3問 ア)
bの見解はaの見解の根拠となっているか。
a.表現行為に対する事前抑制は、予測に基づくものとなるため、事後制裁の場合よりも広汎にわたりやすく、厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許容され得るものであり、雑誌その他の出版物の販売等の仮処分による事前差止めの可否は慎重な検討を要する。
b.雑誌その他の出版物の販売等の仮処分による事前差止めは、口頭弁論を必要的とせず、立証も疎明で足りるなど簡略な手続によるものであるが、司法裁判所が当事者の申請に基づき差止請求権等の私法上の被保全権利の存否、保全の必要性の有無を審理判断して発するものであって、憲法第21条第2項にいう「検閲」には当たらない。
(正答)✕
(解説)
aの見解は、表現行為に対する事前抑制一般について、事後制裁よりも広汎にわたりやすく、表現活動に重大な萎縮効果を及ぼすため、厳格かつ明確な要件の下でのみ許されるとするものである。他方で、bの見解は、仮処分による出版物の事前差止めは、司法裁判所が私法上の権利関係を審理して行うものであるから、憲法21条2項の「検閲」には当たらないとするものである。
したがって、bの見解は、事前抑制を厳格に制限すべきとするaの見解の根拠とはなっていない。
(R8 予備 第3問 イ)
bの見解はaの見解の根拠となっているか。
a.誤った言論に対する最も適切な救済方法は言論であるべきであるが、その表現内容が真実に反するものであって、他人の人格権としての名誉を侵害し、毀損する場合においては、人格権の保護の観点から、表現の自由には限界が付される。
b.誤った言論についても、自由な討論に有益なものとして積極的に是認し得る面があり、真実に反する言論を表現する自由を保障する必要性や有益性があることは否定できないが、全ての言論が同程度の保護を受けるわけではない。
(正答)〇
(解説)
bの見解は、誤った言論にも自由な討論に資する面があり一定の保護が必要である一方、全ての言論が同程度の保護を受けるわけではないとするものである。この見解は、誤った言論については言論による反論を基本としつつも、真実に反する表現によって他人の名誉が侵害される場合には、人格権の保護のため表現の自由に一定の限界を認めるaの見解の根拠となる。
(R8 予備 第3問 ウ)
bの見解はaの見解の根拠となっているか。
a.表現行為に刑罰という重大な制裁が科されるとして、罰則規定が不明確であったり、広汎であったりする場合には、表現に対する萎縮効果が生じてしまうため、法令の文面のみにおいて憲法適合性が審査されなければならない。
b.被告人の行為が、ある法令が公共の平穏を維持するために規制しようとする典型的な行為である場合に、罰則規定の不明確性、広汎性を理由に被告人を無罪とすることは、国民の視点からは理解を得られにくい。
(正答)✕
(解説)
aの見解は、不明確又は広汎な罰則規定によって表現行為に萎縮効果が生じることを理由に、具体的な被告人の行為とは離れて、法令の文面のみにおいて憲法適合性を審査すべきとするものである。他方で、bの見解は、被告人の行為が法令の規制しようとする典型的な行為である場合にまで、aの見解のように法令の文面のみにおいて憲法適合性を審査し、罰則規定の不明確性又は広汎性を理由として無罪とすることに疑問を示すものである。
したがって、bの見解は、aの見解の根拠となっていない。