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憲法 第26条 - 解答モード

条文
第26条(教育を受ける権利、教育の義務)
① すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
過去問・解説
正答率 : 91.6%

(H24 司法 第11問 ア)
憲法第26条第2項前段は、国民がその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うことを定めている。これは、同条第1項が保障する子どもの教育を受ける権利の保障に対応したものであって、子ども自身に教育を受ける義務を負わせるものではない。

(正答)  

(解説)
憲法26条2項前段は、「すべて国民は…その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負」うと規定している。これは、「教育を受ける権利」(憲法26条1項)の実質的な保障を目的とするものであって、子ども自身に教育を受ける義務を負わせるものではない。

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