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憲法 第30条 - 解答モード
条文
第30条(納税の義務)
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
過去問・解説
正答率 : 80.0%
(H24 司法 第11問 ウ)
憲法第30条は、国民の納税義務を定めている。この規定は、国家の存立に不可欠な財政を支えるという国民としての当然の義務を確認するとともに、その義務の具体化には法律の定めが必要であるとしたものである。