第29条(財産権)
① 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
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(H25 司法 第9問 イ)
財産権の内容は必ず法律によって定めなければならないが、財産権の制約は法律によらずに、政令によることも許される。
(正答)✕
(解説)
憲法29条2項は、「財産権の内容は、…法律でこれを定める。」と規定している。そして、財産権を制約することは、「財産権の内容…を定める」行為にほかならないから、「法律」によらなければならない。
したがって、「法律」ではない「政令」によって財産権を制限することは許されない。