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憲法 第50条 - 解答モード
条文
第50条(議員の不逮捕特権)
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 80.5%
(H18 司法 第17問 イ)
憲法第50条は、両議院の議員は「法律の定める場合を除いては」国会の会期中逮捕されないと定めており、それを受けて、国会法は、議員が国会の会期中に逮捕され得る場合として、院外における現行犯の場合とその院の許諾のある場合を挙げている。
全体の正答率 : 80.5%
(R7 共通 第19問 ウ)
議員の地位に関し、国会議員には、憲法上、発言・表決に対する免責特権と会期中の不逮捕特権されており、その地位が厚く保護されているが、地方公共団体の議会の議員は、憲法上、免責特権も不逮捕特権も保障されておらず、法律上、住民による解職請求が認められている。