第51条(議員の発言・表決の免責)
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
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(R7 司法 第13問 ア)
憲法第51条が、議院内での国会議員の発言について院外で責任を問われないとしている趣旨は、議院における国会議員の自由な発言や表決を保障することにあるが、免責の対象となるのは主に一般市民も負う民事・刑事上の責任であるから、国会議員の議院内での発言を理由に所属政党が除名処分を行っても違憲ではない。