第53条(臨時会)
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
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(R6 予備 第9問 ウ)
内閣は、国会閉会後に緊急の必要が生じた場合、臨時会を召集することができる。また、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、臨時会の召集を決定しなければならない。
(正答) 〇
(解説)
憲法53条は、「内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と規定している。