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憲法 第54条 - 解答モード

条文
第54条(衆議院の解散・特別会、参議院の緊急集会)
① 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。
② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
③ 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
過去問・解説
正答率 : 20.0%

(R3 予備 第10問 ア)
参議院の緊急集会は、衆議院が解散されて総選挙が行われ、特別会が召集されるまでの間に、国会の開会を必要とする緊急の事態が生じた場合に、内閣又は参議院の総議員の4分の1以上の求めによって開かれる。

(正答)  

(解説)
憲法54条2項但書は、「内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる」と規定している。したがって、参議院の緊急集会を求めることができるのは、「内閣」のみであり、「参議院の総議員の4分の1以上」には認められていない。

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