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憲法 第57条 - 解答モード

条文
第57条(会議の公開、会議録、表決の記載)
① 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
② 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
③ 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
過去問・解説
正答率 : 55.5%

(H25 司法 第16問 ア)
両議院の会議は公開が原則であり、本会議については傍聴が認められているほか、その記録は公表され、かつ一般に頒布されなければならない。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開くことができる。

(正答)  

(解説)
憲法57条1項本文は、「両議院の会議は、公開とする。」と規定している。また、憲法57条2項は、会議の記録については、「保存し、…これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない」と規定している。そして、憲法57条1項は、「出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる」と規定している。


正答率 : 40.0%

(R6 予備 第9問 イ)
両議院の会議は公開が原則であるが、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開くことができる。秘密会では傍聴及び報道が制限され、会議の記録も公表されることはない。

(正答)  

(解説)
憲法57条2項は、「秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。」と規定している。

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