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憲法 第58条 - 解答モード
条文
① 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
過去問・解説
(H27 司法 第13問 イ)
国会中心立法の原則には例外がある。その例外は、憲法に特別の定めがある最高裁判所規則の制定だけである。
(H28 司法 第15問 イ)
議院の規則制定について規定している憲法第58条第2項は、各議院が独立して議事を審議し議決する以上、当然のことを定めた規定であり、「各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する」事項について、原則として両議院の自主的なルールに委ねる趣旨である。
(R1 司法 第14問 ウ)
議院による懲罰について、公開議場における戒告、公開議場における陳謝、一定期間の登院停止、除名の4種のいずれの懲罰を科すにも、議院がその組織体としての秩序を維持するため、出席議員の過半数の議決を要する。
(R6 司法 第14問 イ)
両議院は、各々、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができ、現行法上、公開議場における戒告、公開議場における陳謝、一定期間の登院停止及び除名の4種類の懲罰が規定されているところ、懲罰は院内の秩序の維持に関連して議員に科される制裁であり、議員の院外での行動は懲罰の対象とはならず、議員が正当な理由なく召集に応じない場合であっても懲罰の対象とはならない。
(正答) ✕
(解説)
憲法58条2項は、「両議院は、…院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。」と規定している。懲罰の手続きについて、国会法121条は、「各議員において懲罰事犯があるときは、議長は、先ずこれを懲罰委員会に付し審査させ」ると規定している。そして、国会法124条は、「議員が正当な理由がなくて召集日から7日以内に召集に応じないため…議長が、特に招状を発し、その招状を受け取った日から7日以内に、なお、故なく出席しない者は、議長が、これを懲罰委員会に付する。」と規定しており、懲罰の対象となる。なお、国会法122条には4種類の懲罰が規定されており、この点は正しい。