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第5条
条文
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第16問 8)
天皇に代わって摂政が置かれる場合は、摂政が自らの名で国事に関する行為を行い、その責任は摂政に帰属する。
(正答)✕
(解説)
憲法5条前段は、「皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。」と規定している。また、摂政が行う国事行為にも3条が適用され、同条は、「…内閣が、その責任を負ふ。」と規定している。
したがって、天皇に代わって摂政が置かれる場合は、摂政が天皇の名で国事に関する行為を行い、その責任は内閣に帰属する。
(H30 司法 第12問 ウ)
摂政は、天皇の名で国事行為を行う天皇の法定代理機関であり、天皇が未成年のときなど皇室典範に定める原因が生じることにより設置される。
(正答)〇
(解説)
憲法5条前段は、「皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。」と規定している。これを受けて、皇室典範16条1項は、摂政の設置事由として、「天皇が成年に達しないとき」と規定している。
したがって、摂政は、天皇の名で国事行為を行う天皇の法定代理機関であり、天皇が未成年のときなど皇室典範に定める原因が生じることにより設置される。
(R6 司法 第12問 ア)
摂政は天皇の法定代理機関として、天皇の名で国事行為を行うが、摂政を置くのに天皇の同意は必要ない。
(正答)〇
(解説)
憲法5条前段は、「皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。」と規定している。そして、これを受けた皇室典範16条は、摂政の設置事由・手続について定めているが、摂政を置くのに天皇の同意を要するとは規定していない。
したがって、摂政は天皇の法定代理機関として、天皇の名で国事行為を行うが、摂政を置くのに天皇の同意は必要ない。
(R8 司法 第11問 ウ)
天皇が国事行為を委任する行為も国事行為に当たるから、摂政は、国事行為を委任することができる。
(正答)〇
(解説)
憲法5条は、「皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。」と規定している。また、憲法4条2項による「国事に関する行為」の委任自体も、同条1項の「国事に関する行為」に当たる。
したがって、天皇の名で国事行為を行う摂政は、同条1項の「国事に関する行為」の一環として国事行為を委任することができる。