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天皇 - 解答モード
第3条
条文
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
過去問・解説
(H18 司法 第16問 6)
天皇に衆議院の解散権があるとしても、それが内閣の助言と承認によって行われる以上、国会が天皇の政治責任を追及することは認められない。
(H26 司法 第12問 ア)
国事行為のうち、その行為自体が名目的・儀礼的なものであっても、天皇は、自らの判断に基づき、内閣の助言と承認を拒むことは許されない。
(H26 司法 第12問 イ)
憲法は、天皇の無答責を明文で規定していないので、内閣の助言と承認のもとで行われた天皇の国事行為であっても、内閣の責任のほかに天皇が責任を負うことがあり得る。
第4条
条文
① 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
過去問・解説
(H18 司法 第16問 2)
天皇の権能は、一身に専属し、その国事に関する行為を他に委任することはできない。
(H18 司法 第16問 4)
天皇は、憲法で列挙された国事に関する行為以外であっても、国政に関する権能を行使することが認められている場合がある。
第5条
条文
皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第16問 8)
天皇に代わって摂政が置かれる場合は、摂政が自らの名で国事に関する行為を行い、その責任は摂政に帰属する。
(H30 司法 第12問 ウ)
摂政は、天皇の名で国事行為を行う天皇の法定代理機関であり、天皇が未成年のときなど皇室典範に定める原因が生じることにより設置される。
第7条
条文
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
過去問・解説
(H20 司法 第14問 ウ)
天皇は栄典を授与するが、憲法は、恩赦の認証と異なり、栄典の授与自体が天皇の国事行為であるとしており、栄典の授与の認証を国事行為とはしていない。
第8条
条文
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
過去問・解説
(H24 司法 第12問 イ)
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することは国会の議決に基づかなければならない、というのが憲法の定める原則である。