現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
憲法 第61条 - 解答モード
条文
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。
過去問・解説
(H19 司法 第20問 ウ)
条約締結の国会承認については、衆議院の優越が認められており、両議院が異なる議決をした場合で、両院協議会を開いても意見が一致しないときは、衆議院の議決が国会の議決となるが、衆議院は、両院協議会の開催を拒むことができる。
(H24 共通 第15問 ウ)
憲法は条約について、内閣が締結権を有するとしながらも、国会による承認を経ることを求めている。その際には、案件を先に衆議院に提出しなければならず、また議決についても、法律案の場合よりも衆議院の強い優越性が認められている。
(H28 司法 第20問 イ)
条約の締結に必要な国会の承認については、予算の場合と同様、衆議院の優越が認められており、両議院が異なる議決をした場合、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、条約が承認される。
(H30 共通 第15問 ア)
条約の承認に関する衆議院の優越の程度は、法律案の議決、予算の議決のいずれの場合と比べても小さい。
(正答) ✕
(解説)
憲法59条2項は、法律案の議決について、「衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした」場合、「衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる」と規定し、同条4項は、「参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる」と規定している。
一方、条約の承認については、憲法61条は「条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する」と規定している。準用される憲法60条2項は、「参議院で衆議院と異なつた議決をした場合…、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする」と規定している。
したがって、衆議院と参議院で異なった議決をした場合に、衆議院における出席議員の3分の2以上の多数での再可決がなくとも衆議院の議決が優先される点で、条約の承認に関する衆議院の優越の程度は、法律案の議決の場合と比べて大きいといえる。
(R2 司法 第18問 ア)
条約締結の国会承認については、衆議院の優越が認められており、条約承認の議案は、先に衆議院に提出しなければならない。
(R5 司法 第20問 ウ)
条約の締結には国会の承認が必要であるが、衆議院が承認の議決をし、参議院でこれと異なった議決をした場合には、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び承認の議決をしたときは、衆議院の議決が国会の議決となる。
(R6 司法 第19問 ア)
条約締結の承認には衆議院の優越が認められているところ、法律案の場合と同様に、参議院が、衆議院によって承認の議決がなされた条約を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院が否決したものとみなすことができる。
(R6 司法 第19問 イ)
衆議院が承認の議決をした条約を参議院が否決した場合、参議院は、衆議院に両院協議会を求めなければならないが、条約締結の承認には衆議院の優越が認められていることから、衆議院はその請求を拒むことができる。