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憲法 第60条 - 解答モード

条文
第60条(衆議院の予算先議、予算議決に関する衆議院の優越)
① 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
② 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
過去問・解説
正答率 : 88.8%

(H27 司法 第12問 イ)
衆議院と参議院の関係について、日本国憲法は、衆議院に法律案及び予算の先議権を認めているが、法律案及び予算について両議院の意見が対立した場合には、両院協議会を開かなければならないとしている。

(正答)  

(解説)
憲法60条1項は、「予算は、さきに衆議院に提出しなければならない」と規定しており、衆議院に予算の先議権を認めている。しかし、法律案については同様の規定は存在しないため、日本国憲法は衆議院に法律案の先議権を認めていない。
また、両議員の意見が対立した場合について、予算については、憲法60条2項は「両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき…は、衆議院の議決を国会の議決とする」と規定しており、両院協議会の開催は必要的である。しかし、法律案については、憲法59条3項は「前項の規定は、…衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない」と規定しており、両院協議会の開催は必要的ではない。


正答率 : 60.0%

(R6 司法 第19問 ア)
条約締結の承認には衆議院の優越が認められているところ、法律案の場合と同様に、参議院が、衆議院によって承認の議決がなされた条約を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に議決しないときは、衆議院は、参議院が否決したものとみなすことができる。

(正答)  

(解説)
憲法60条2項は、「予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、…参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。」と規定している。そして、憲法61条は、条約締結の承認について、この規定を準用している。


正答率 : 90.0%

(R6 司法 第19問 イ)
衆議院が承認の議決をした条約を参議院が否決した場合、参議院は、衆議院に両院協議会を求めなければならないが、条約締結の承認には衆議院の優越が認められていることから、衆議院はその請求を拒むことができる。

(正答)  

(解説)
憲法61条が準用する憲法60条2項は、「参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、…両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき…は、衆議院の議決を国会の議決とする。」と規定している。条約締結の承認には衆議院の優越が認められているが、参議院が否決した場合、両院協議会の開催は必要的である。

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