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憲法 第70条 - 解答モード

条文
第70条(内閣総理大臣の欠缺・新国会の招集と内閣の総辞職)
 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
過去問・解説
正答率 : 83.3%

(H22 司法 第17問 ア)
内閣総理大臣が欠けたときは、内閣は総辞職しなければならない。なぜなら、憲法は、内閣総理大臣に「首長」たる地位を与えており、これが欠けた場合には内閣の一体性が失われることになるからである。

(正答)  

(解説)
憲法70条は、「内閣総理大臣が欠けたとき…は、内閣は、総辞職をしなければならない」と規定している。そして、憲法66条1項は、「内閣は…その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する」と規定しており、内閣総理大臣に「首長」たる地位を与えている。


正答率 : 80.0%

(H25 司法 第17問 ウ)
衆議院が内閣不信任を決議した場合でも、内閣がこれに対抗して衆議院の解散に踏み切り、その後の総選挙で内閣を支持する与党が過半数の議席を獲得した場合には、内閣は総辞職するか否か自ら決することができる。

(正答)  

(解説)
憲法70条は、「衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない」と規定している。したがって、衆議院議員総選挙で政府与党が過半数の議席を獲得した場合であっても、内閣は総辞職しなければならず、総辞職の是非を自ら決することはできない。


正答率 : 100.0%

(R5 司法 第15問 イ)
内閣総理大臣は、国会議員でなければならないから、国会議員の当選の効力に関する訴訟の結果、自己の当選が無効となったときは、憲法第70条の「内閣総理大臣が欠けたとき」に当たり、内閣は、総辞職をしなければならない。

(正答)  

(解説)
憲法70条は、「内閣総理大臣が欠けたとき…は、内閣は、総辞職をしなければならない」と規定している。そして、憲法67条1項前段は、「内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する」と規定している。したがって、国会議員の当選の効力に関する訴訟の結果、自己の当選が無効となったときは、「内閣総理大臣が欠けたとき」(憲法70条)に当たるため、内閣は総辞職しなければならない。


正答率 : 80.0%

(R5 司法 第15問 ウ)
衆議院議員総選挙又は参議院議員通常選挙の後に初めて国会が召集されたときは、憲法の規定により、内閣は、総辞職をしなければならない。

(正答)  

(解説)
憲法70条は、「衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない」と規定しており、参議院議員通常選挙の後に初めて国会が召集されたときには、内閣は総辞職する必要はない。

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