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憲法 第73条 - 解答モード

条文
第73条(内閣の職務)
 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 
 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
 二 外交関係を処理すること。
 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
 五 予算を作成して国会に提出すること。
 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
過去問・解説
正答率 : 100.0%

(H18 司法 第6問 イ)
内閣は、A国との間で、相手国から引渡請求を受けた犯罪人を相互に引き渡す義務を課す犯罪人引渡条約を締結した。ところが、内閣が事後にその承認を国会に求めたところ、国会は、引渡義務の対象から自国民が除外されていないことを理由に、引渡義務の対象から自国民を除外するとの条項を付して、その犯罪人引渡条約を承認するとの議決をした。この件につき、条約の締結に際して、内閣が事前に国会の承認を受けることは条約の成立要件であるから、この犯罪人引渡条約は、新たな条項の有無にかかわらず国内法上効力が認められない。

(正答)  

(解説)
憲法73条は、「内閣は…左の事務を行ふ」(柱書)としたうえで、「条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする」(3号)と規定している。したがって、事後の国会承認も認められる以上、内閣が事前に国会の承認を受けることは条約の成立要件ではない。


正答率 : 20.0%

(H18 司法 第12問 エ)
内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、国務を総理するほか、外交関係について国会に報告することを職務とするが、外交関係の処理と条約の締結は内閣が行うべき事務である。

(正答)  

(解説)
憲法73条は、「内閣は…左の事務を行ふ」(柱書)としたうえで、「国務を総理すること」(1号)と規定している。そして、憲法72条は、「内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する」と規定している。したがって、国務の総理は、内閣の事務であって、内閣総理大臣の職務ではない。


正答率 : 40.0%

(H20 司法 第16問 ウ)
内閣総理大臣は国務大臣の任免権、国務大臣の訴追に対する同意権及び予算の作成・提出権を有するが、これらはすべて内閣総理大臣の専権事項であるので、閣議にかけて決定する必要はない。

(正答)  

(解説)
憲法73条は、「内閣は…左の事務を行ふ」(柱書)としたうえで、「予算を作成して国会に提出すること」(同5号)と規定している。したがって、予算の作成・提出権は内閣総理大臣の専権事項ではない。


正答率 : 80.0%

(R6 司法 第18問 イ)
次の対話は、地方自治に関する教授と学生の対話である。教授の質問に対する学生の回答は正しいか。

教授.条例によって罰則を設けることは、罪刑法定主義との関係で問題はないでしょうか。また、 条例によって罰則を設けることができるとした場合、その罰則には、法律上、何らかの制限は課されているでしょうか。
学生.条例は、住民の代表機関である地方公共団体の議会の議決によって成立する民主的な立法であり、実質的には法律に準ずるものといえますから、条例によって罰則を設けることはできますし、その罰則には、法律上、特段の制限は課されていません。

(正答)  

(解説)
憲法73条6号但書は、「政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。」と規定し、命令への罰則の一般的委任を禁止している。そして、判例(最大判昭37.5.30)は、「条例によつて刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的」である必要があると判示しており、法律上、特段の制限が課されていないわけではない。


正答率 : 33.3%

(R6 司法 第19問 ウ)
条約の締結は内閣の権限であるが、事前に国会の承認を求めたのに得られなかった条約を内閣が締結することはできず、また、事後に国会の承認を得られなかった条約は国内法的にその効力を有しない。

(正答)  

(解説)
憲法73条3号は、「内閣…の事務」として、「条約を締結すること。」と規定している。そして、同号但書は、「事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」と規定している。

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