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憲法 第77条 - 解答モード

条文
第77条(最高裁判所の規則制定権)
① 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
② 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。
③ 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。
過去問・解説
正答率 : 80.0%

(H20 司法 第17問 ウ)
司法権独立の原則の一内容として、司法権が立法権及び行政権から独立して自主的に活動することがあるが、これを担保するものとして、例えば、憲法第77条の最高裁判所の規則制定権や、憲法第80条の最高裁判所による下級裁判所裁判官の指名権が定められている。

(正答)  

(解説)
司法権独立の原則の一内容として、司法権が立法権・行政権から独立していることがある(広義の司法権の独立)。そして、憲法77条1項は、「最高裁判所は…規則を定める権限を有する」と規定し、また、「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて…任命する」と規定している。司法部の自主性を確保するこれらの諸制度は、司法権の独立の強化に仕えるものである(芦部367~370頁)。


正答率 : 80.0%

(H29 司法 第17問 イ)
最高裁判所の制定する規則は、その対象となる事項が規則を制定した機関の内部事項に限られないという点で、議院規則と異なる性質を有する。

(正答)  

(解説)
憲法77条は、最高裁判所の制定する規則の対象事項について、「訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項」と規定しており、制定機関である最高裁判所の内部事項に限られない。そして、議院規則の対象事項について、憲法58条2項本文前段は、「両議院…の会議その他の手続及び内部の規律」と規定しており、制定機関である議院の内部事項に限られる。したがって、最高裁判所の制定する規則は、議院規則と異なる性質を有する。


正答率 : 100.0%

(R2 予備 第10問 ア)
裁判官の職権の独立は、最高裁判所による裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する規則制定権、下級裁判所裁判官の指名権等の司法の自主性を保障する制度によって担保されている。

(正答)  

(解説)
憲法77条1項は、「最高裁判所は、…裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する」と規定している。また、憲法80条1項前段は、「下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて…任命する」と規定している。これらは司法の自主性を保障する制度であり、裁判官の職権の独立を担保している。

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