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憲法 第78条 - 解答モード

条文
第78条(裁判官の身分の保障)
 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
過去問・解説
正答率 : 50.0%

(R4 司法 第16問 ア)
裁判官は、裁判により心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、最高裁判所の裁判官については国民審査によることなしには、また、下級裁判所の裁判官については公の弾劾によることなしには、罷免されることはない。

(正答)  

(解説)
憲法78条は、「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない」と規定している。したがって、最高裁判所の裁判官についても、公の弾劾によって罷免され得る。

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