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憲法 第87条 - 解答モード

条文
第87条(予備費)
① 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
② すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
過去問・解説
正答率 : 75.0%

(H29 司法 第19問 ウ)
国費を支出するには国会の議決に基づくことを必要とするが、国費の支出に関する国会の議決は使途の確定した支出についてなされるべきものであるから、使途が未確定である予備費を設けることについては国会の議決を要しない。

(正答)  

(解説)
憲法87条1項は、「予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け…ることができる」と規定している。したがって、予備費を設けることについて国会の議決が必要である。


正答率 : 80.0%

(H30 共通 第15問 ウ)
憲法改正の発議及び予備費支出の承諾については、議決において衆議院の優越はなく、両議院の議決は対等である。

(正答)  

(解説)
憲法96条1項は、憲法改正の発議について、「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」が必要であると規定している。また、憲法87条2項は、予備費支出の承諾は、「内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない」と規定している。したがって、憲法改正の発議及び予備費支出の承諾については、議決において衆議院の優越はなく、両議院の議決は対等である。


正答率 : 100.0%

(R4 司法 第18問 イ)
予備費は、予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて設けられ、内閣の責任で支出されるものである。そのため、内閣は、その支出について、事後に国会の承諾を求める必要はない。

(正答)  

(解説)
憲法87条2項は、「すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない」と規定している。

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