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憲法 第90条 - 解答モード

条文
第90条(決算検査、会計検査院)
① 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
② 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
過去問・解説
正答率 : 75.0%

(R1 司法 第17問 エ)
内閣は、毎年、国会に対し決算を提出するほか、定期に、少なくとも毎年1回、国会及び国民に対して財政状況を報告しなければならない。

(正答)  

(解説)
憲法90条1項は、「国の…決算は、すべて毎年…検査し、内閣は、次の年度に、…これを国会に提出しなければならない」と規定している。そして、憲法91条は、「内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない」と規定している。

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