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憲法 第8条 - 解答モード
条文
第8条(皇室の財産授受)
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
過去問・解説
正答率 : 90.0%
(H24 司法 第12問 イ)
皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することは国会の議決に基づかなければならない、というのが憲法の定める原則である。