第90条(決算検査、会計検査院)
① 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
② 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
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(R1 司法 第17問 エ)
内閣は、毎年、国会に対し決算を提出するほか、定期に、少なくとも毎年1回、国会及び国民に対して財政状況を報告しなければならない。
(正答)〇
(解説)
憲法90条1項は、「国の…決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、…これを国会に提出しなければならない。」と規定している。そして、憲法91条は、「内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。」と規定している。