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財政 - 解答モード
第86条
条文
第86条(予算)
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
過去問・解説
正答率 : 25.0%
(H18 司法 第8問 エ)
日本国憲法には、予算と法律が不一致の場合に関する規定は設けられていない。年度途中に予算に計上されていない経費を要する法律が成立した場合、内閣は、補正予算、経費流用、予備費などの予算措置を採るべき義務を負い、当該法律の執行が緊急を要するときには、事後に国会の承認を経ることを条件に、これらの予算措置のいずれであっても内閣の責任で選択して執行することができる。
第87条
条文
第87条(予備費)
① 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
② すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
① 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
② すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
過去問・解説
正答率 : 75.0%
(H29 司法 第19問 ウ)
国費を支出するには国会の議決に基づくことを必要とするが、国費の支出に関する国会の議決は使途の確定した支出についてなされるべきものであるから、使途が未確定である予備費を設けることについては国会の議決を要しない。
正答率 : 80.0%
(H30 共通 第15問 ウ)
憲法改正の発議及び予備費支出の承諾については、議決において衆議院の優越はなく、両議院の議決は対等である。
第90条
条文
第90条(決算検査、会計検査院)
① 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
② 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
① 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
② 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
第91条
条文
第91条(財政状況の報告)
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。
過去問・解説
正答率 : 33.3%
(H20 司法 第18問 エ)
内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならないが、国会に対しては、毎会計年度予算及び決算を提出しているから、この報告に関しては、成立した予算及び決算を国民に対して報告すれば足りる。