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国会法 第68条
条文
国会法第68条(会期不継続)
会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、第47条第2項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。
会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。但し、第47条第2項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。
過去問・解説
(H29 司法 第15問 ア)
国会の活動につき、憲法は、常会(第52条)、臨時会(第53条)、特別会(第54条第1項)というように一定の期間を単位として行う会期制を採用し、国会法は、会期内に議決に至らなかった議案は後会に継続しないという会期不継続の原則を採用している。
国会の活動につき、憲法は、常会(第52条)、臨時会(第53条)、特別会(第54条第1項)というように一定の期間を単位として行う会期制を採用し、国会法は、会期内に議決に至らなかった議案は後会に継続しないという会期不継続の原則を採用している。
(正答) 〇
(解説)
憲法が常会(憲法52条)のほかに臨時会(憲法53条)の規定を置いていることから、憲法上会期制が予定されていると解されている(野中ほかⅡ112〜119頁)。そして、国会法68条は、「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない」と規定しており、会期不継続の原則を採用している。
憲法が常会(憲法52条)のほかに臨時会(憲法53条)の規定を置いていることから、憲法上会期制が予定されていると解されている(野中ほかⅡ112〜119頁)。そして、国会法68条は、「会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない」と規定しており、会期不継続の原則を採用している。