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国会法 第68条の2

条文
国会法第68条の2(憲法改正原案の発議)
 議員が日本国憲法の改正案(以下「憲法改正案」という。)の原案(以下「憲法改正原案」という。)を発議するには、第56条第1項の規定にかかわらず、衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要する。
過去問・解説
(H30 司法 第20問 ア)
国会法によれば、議員が憲法改正原案を発議するには、衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要するが、その発議に当たっては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとされている。

(正答)  

(解説)
国会法68条の2は、「議員が…憲法改正案原案…を発議するには、…衆議院においては議員100人以上、参議院においては議員50人以上の賛成を要する」と規定している。そして、国会法68条の3は、「憲法改正原案の発議に当たつては、内容において関連する事項ごとに区分して行うものとする」と規定している。
総合メモ
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