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裁判官分限法 第1条
条文
裁判官分限法第1条(免官)
① 裁判官は、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合及び本人が免官を願い出た場合には、日本国憲法の定めるところによりその官の任命を行う権限を有するものにおいてこれを免ずることができる。
② 前項の願出は、最高裁判所を経てこれをしなければならない。
① 裁判官は、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合及び本人が免官を願い出た場合には、日本国憲法の定めるところによりその官の任命を行う権限を有するものにおいてこれを免ずることができる。
② 前項の願出は、最高裁判所を経てこれをしなければならない。
過去問・解説
(H19 司法 第16問 ウ)
最高裁判所の裁判官は、憲法第79条第2項に定める国民審査の結果によって罷免される場合があるほか、憲法78条に定める「公の弾劾」により罷免される場合があるが、それ以外の方法で罷免することは許されない。
最高裁判所の裁判官は、憲法第79条第2項に定める国民審査の結果によって罷免される場合があるほか、憲法78条に定める「公の弾劾」により罷免される場合があるが、それ以外の方法で罷免することは許されない。
(正答) ✕
(解説)
憲法78条は、「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない」と規定しており、「公の弾劾」以外の方法でも、「心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合」には罷免を認めている。また、裁判官分限法1条1項は、「裁判官は、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合及び本人が免官を願い出た場合には、…免ずることができる」と規定している。
憲法78条は、「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない」と規定しており、「公の弾劾」以外の方法でも、「心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合」には罷免を認めている。また、裁判官分限法1条1項は、「裁判官は、回復の困難な心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合及び本人が免官を願い出た場合には、…免ずることができる」と規定している。