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憲法 第17条

条文
第17条(国及び公共団体の賠償責任)
 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
過去問・解説
(H29 司法 第11問 イ)
無罪判決を受けた刑事被告人が、抑留又は拘禁されたことを理由に、憲法第17条に定める国家賠償を求め得るケースはあり得ない。

(正答)  

(解説)
憲法17条は、「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、…国又は公共団体に、その賠償を求めることができる」と規定している。そして、刑事補償法5条は、「この法律は、補償を受けるべき者が国家賠償法…の定めるところにより損害賠償を請求することを妨げない」と規定している。したがって、国家賠償法上の要件を満たす限り、憲法17条に定める国家賠償を求め得る。
総合メモ
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