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短答条文

第26条

条文
第26条(教育を受ける権利、教育の義務)
① すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
② すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
過去問・解説
(H24 司法 第11問 ア)
憲法第26条第2項前段は、国民がその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うことを定めている。これは、同条第1項が保障する子どもの教育を受ける権利の保障に対応したものであって、子ども自身に教育を受ける義務を負わせるものではない。

(正答)  

(解説)
憲法26条2項前段は、「すべて国民は…その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負」うと規定している。これは、「教育を受ける権利」(憲法26条1項)の実質的な保障を目的とするものであって、子ども自身に教育を受ける義務を負わせるものではない。

(R8 司法 第10問 ア)
憲法第26条第2項前段は、保護する子女に普通教育を受けさせる国民の義務を定めている。他方、親権者にも教育を施す自由があるため、保護する子女に普通教育を受けさせない親権者に対する罰則を法律で定めることはできない。

(正答)

(解説)
憲法26条2項前段の義務の具体的内容として、子女の保護者はその子女に普通教育を受けさせる義務を負い(教育基本法5条1項、学校教育法17条)、この就学義務違反に対しては罰金が科される(学校教育法144条)。
したがって、「保護する子女に普通教育を受けさせない親権者に対する罰則を法律で定めることはできない。」とする点で、本肢は誤っている。
総合メモ