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短答条文

第27条

条文
第27条(勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止)
① すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
③ 児童は、これを酷使してはならない。
過去問・解説
(H26 共通 第2問 ウ)
未成年者は、精神的・肉体的に未成熟なことから、成人とは異なった特別の保護を必要とする場合があり、このような趣旨から、憲法は児童の酷使を禁止している。

(正答)  

(解説)
憲法27条3項は、「児童は、これを酷使してはならない」と規定しており、憲法は児童の酷使を禁止している。

(R8 司法 第10問 イ)
憲法第27条第1項は、国民の勤労の義務を定めている。この規定については、精神的・道徳的な指示にとどまらず、働く能力も機会もあるのに、働く意欲をもたず実際に働かない者に対しては、国はその生活を保障する責任を負わないという意味が含まれていると解することができる。 

(正答)

(解説)
憲法27条1項の勤労の義務を根拠として、法律により罰則をもって勤労を国民に強制することはできない。しかし、勤労の能力及び機会があるにもかかわらず勤労の意思を有しない者については、国がその生活を保障する責任を負わないという意味で、同項の勤労の義務に法的意味を認める見解がある。また、生活保護法4条1項は、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」とし、勤労の義務を尽くしたことを給付の条件としている。このことは、勤労の義務に一定の法的意味を認める見解の論拠となり得る。
したがって、憲法27条1項の勤労の義務を、単なる精神的・道徳的な指示にとどまらないものと解することができるため、本肢は正しい。
総合メモ