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短答条文

第30条

条文
第30条(納税の義務)
 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
過去問・解説
(H24 司法 第11問 ウ)
憲法第30条は、国民の納税義務を定めている。この規定は、国家の存立に不可欠な財政を支えるという国民としての当然の義務を確認するとともに、その義務の具体化には法律の定めが必要であるとしたものである。

(正答)  

(解説)
憲法30条は、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」と規定している。したがって、30条は、国民の納税義務を定めるとともに、国民に納税の義務を課すには「法律の定め」が必要であるとした規定である。

(R1 司法 第10問 ウ)
憲法第30条は、納税の義務を定めている。この規定は、国政の運営に必要な財政を支えるための国民としての当然の義務を確認したものにすぎず、法律の定めなくして具体的な納税義務を国民に課すことはできない。

(正答)  

(解説)
憲法30条は、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ」としている。したがって、30条は、国民の納税義務を定めるとともに、国民に納税の義務を課すには「法律の定め」が必要であるとした規定である。

(R8 司法 第10問 ウ)
憲法第30条は、国民の納税の義務を定めている。納税の義務は、属地的に定められる場合が多いため、法律の定めにより、日本国内に居住する外国人から徴税することも許されるが、条約等に基づいて税を免除することもできる。

(正答)

(解説)
納税の義務は属地的に定められる場合が多く、憲法30条の「国民は」との文言にかかわらず、日本国内に居住する外国人についても徴税することが許される。他方で、例えば日米地位協定13条のように、国際法や条約に基づいて納税の義務が免除される場合がある。
総合メモ